成年後見制度とは

 認知症や精神障害・知的障害等の障害のため判断能力が不十分な人の「生活」や「財産管理」、様々な「権利」を支援する制度です。

 成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。

法定後見制度

 既に本人の判断能力が不十分になっている場合に申立により家庭裁判所が成年後見人(親族、弁護士、司法書士、社会福祉士、市民後見人等)を選任する制度です。判断能力に応じて3つの類型(後見、保佐、補助)に分かれます。

法定後見制度手続きの流れ ≪①から④の順に行います≫ 

① 申立
 本人の住所地の家庭裁判所へ申立をします。本人、配偶者、4親等内の親族、市長等が後見開始の申立をすることができます。

② 審判
 家庭裁判所において調査、鑑定、審理等を経て審判が確定し、最も適任と思われる人が後見人として選任されます。

③ 後見開始
 成年後見人等が審判書を受領してから2週間以内に不服申立が無ければ審判は確定し後見等が開始します。確定と同時に東京法務局に登記されます。

④ 後見終了
 本人が亡くなった時や本人の判断能力が回復した時に後見は終了します。


任意後見制度

 将来判断能力が不十分になった時に備え、予め自分で任意後見人を決めて支援する内容を公正証書で契約しておく制度です。本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が「任意後見監督人」を選任した後に後見が開始します。