市民後見人とは

 認知症や精神障害などで判断能力が不十分になった人を身近な地域で支援するため、弁護士などの専門職後見人と同様に家庭裁判所から選任された親族以外の市民による後見人のことです。

 昨今では、身寄りのない高齢者等の場合、後見の必要があっても親族に頼むことができないため、やむなく市長により成年後見を申し立てる場合があります。ところが、市長申立の場合、後見人となる候補者の選定が問題で、必要となる報酬を十分に支払うことができない場合が多いことから、ボランティアとして活動する市民後見人が必要とされることになります。

 直近の申立ての実績を見ると、市長等首長による申立は年々増加しており、市民後見人の必要性もより高まってきていると言えそうです。